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農地は農地法による制限があります

農地は日本の農業生産力を守るため農地法で守られています。

​転用(農地を農地以外のものにすること)するためには農業委員会への届け出や都道府県の許可が必要です。

㊟農地の中には転用できない(転用が非常に難しい)農地もあります。

【農用地区内農地、甲種農地、第一種農地など】

まずは転用したい農地がどの区分に当てはまるのかをご相談ください。

㊟農地法の手続きを済ませないまま工事をすると契約が無効になってしまったり、登記ができないということが起こります。

​時間もかかりますが一度専門家にご相談することをおススメします。

自分の農地を農地転用する場合(農地法4条)

農家さんや農地の所有者が自分の農地を転用する場合は農地法4条に該当します。

農地をどんなことに使いたいのかを具体的に決めて申請書を作成することになりますので、「なんとなく宅地にしておきたいな」という理由では許可はおりません。

​例えば、駐車場なら3台分の駐車場が必要になったから3台分の面積だけ農地転用の申請をするといったように必要な面積のみで転用申請することになります。

​転用目的で農地を売ったり買ったりする場合
(農地法5条)

転用目的で農地を売ったり買ったりする場合が農地法5条に該当します。

例えば不動産会社がマンションの建築を目的に農地を買う場合です。

​売る人、買う人両者が申請人となって申請します。

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